企業様でよくあるお問い合わせ
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あなたは、
障がい福祉事業所・企業・法人の方ですか?
▼新規会員登録について。
Q.どうすれば会員登録できますか?
A.会員登録ページよりできますのでお気軽にご登録ください。Q.会員登録に条件はありますか?
A.企業であれば特に条件はございません。Q.お金はかかるの?
A.会員登録・障がい福祉事業所とのお仕事成立手数料など、一切の費用はかかりません。完全無料です。▼退会について。
Q.退会するにはどうすればいいですか?
A.ログイン後にお問い合わせ項目にある退会フォームより、退会できます。Q.退会すれば今までのデータはどうなりますか?
A.すべてのデータは削除されます。一旦削除されるとデータの復旧は出来ませんので慎重に行ってください。▼メッセージ機能について。
Q.メッセージ機能とは何ですか?
A.各障害福祉事業所へお仕事のご依頼をする時にやりとりする機能です。メールの様なものとお考え下さい。Q.メッセージ機能は何処にありますか?
A.マイアカウントの項目からメッセージ機能を使用することができます。Q.新着が来たら分かりますか?
A.クラウドワークキューブ会員登録時のメールアドレス宛に新着通知メールが届きます。また、クラウドワークキューブログイン後、上部に新着が表示されます。▼【仕事を依頼する】について。
Q.自分で登録した案件が見れないのはなぜ?
A.企業様が別企業の案件を見ようとされる場合、当サイトの特性上、見られなくしている為、ご自身でご登録された案件も同様に見られなくなっています。ご不便な部分もあるかと存じますが、ご理解、ご了承下さいますようお願いいたします。Q.案件を修正したい場合は?
A.マイアカウントメニューにあります【 登録済案件の確認・修正・ 下書き・削除】より修正を行って頂けます。Q.何を登録すればいいの?
A.仕事依頼登録は是非初めに登録して頂きたいことで、企業様が障害福祉事業所へ向けて、 こんなお仕事なら依頼できますよと言う内容をご登録して頂き、障害福祉事業所からオファーを受けるための登録です。Q.どんな内容を書けばいいの?
A.貴社ではどういった内容のお仕事なら依頼出来るのかを詳細にご入力ください。それが障害福祉事業所へのアピールにも繋がります。Q.複数登録してもいいの?
A.複数の案件が御座いましたら、1件ごとに仕事依頼登録をしてください。もちろん複数の案件を一つの仕事依頼登録でまとめても構わないですが、シンプルに1案件ごとに分けてご登録された方が障害福祉事業所側から見やすくなります。Q.登録したら必ず依頼が成立するの?
A.確率は上がると思いますが、必ず依頼が成立するとは限りません。▼メモ書きについて。
Q.時々左に見かけるメモ書き欄は何?
A.フォームに入力した後ページ移動やページ自体を更新しても内容を復元してくれるものとなっています。Q.使用例を教えて?
A.各案件ページに記載してある情報を一時的にコピーして置き、後でメッセージフォームやプロフィールでの入力でご活用ください。Q.仕組みを具体的に教えて?
A.WEBブラウザ上には基本的に10MB程、WebStorageというメモリ空間が存在します。その中にLocalStorageとSessionStorageという2種類のStorageがあり、当サイトではLocalStorageを使用して簡単なJSONデータを保存して取得する方法を採用しています。LocalStorageは、Cookieと違ってデータの保存期間に制限がなく半永久的に保存ができます。また、LocalStorageと、SessionStorageには各5MBずつ保存できるようになっています。▼障がい者キューブって?
Q.どういうサイトなの?
A.「自分は障がいを持っているけど働きたい」
その手段は主に、最寄りのハローワークへ通うか、相談員や行政または直接電話での相談と言う手段がありますが、 それすら出来ない人もいます。 希望の仕事を探し出すのは大変で、その内探すのをやめてしまったりする場合があります。 また、地域から事業所を検索する手段はあっても、希望する仕事内容から検索できるサイトはありません。 そこで、ネットで簡単に事業所の見学を申し込む事が可能なサイトを作りました。
それが『障がい者キューブ』です。
障がい者キューブでは、障がい者向けの『オンライン事業所見学予約』や仕事内容から検索できる『事業所予約システム』があり、 障がい福祉事業所向けでは、有料会員になると、ブログの様なサイトを持つ事が出来たり、 予め障がい者へ予約登録して頂くための『事業所予約システム』があります。 障がい福祉事業所の立場として、日々の仕事を見つけやすくする為、 障がい福祉事業所に特化したビジネスマッチング機能も作成しました。 こうした形を実現することにより、 障がい者、障がい福祉事業所、企業とを結ぶ懸け橋になればと考えております。
▼企業が登録するメリットって?
Q.何かメリットはあるの?
A.・成立手数料無料!
・障がい福祉事業所への仕事を依頼しやすくなる
・企業イメージのアップにつながる
・障がい者特例調整金・報奨金の支給が可能があります。
(詳しくはこちらへ←)
・福祉事業所のプロフィールを吟味して発注
などがあります。
▼特例調整金・特例報奨金制度って?
Q.どういった制度なの?
A.障害者を雇用するには、作業施設や設備の改善、職場環境の整備、特別の雇用管理等などの経済的負担が伴います。障害者雇用納付金制度は、障害者を雇用することは事業主が共同して果たしていくべき責任であるとの社会連帯責任の理念に立って、事業主間の経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた制度です。
常用労働者の総数が100人を超える事業主において障害者法定雇用率(注)未達成の事業主に納付金を収めていただき、その納付金を財源として障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金、在宅就業障害者特例報奨金、特例給付金及び各種助成金を支給しています。
引用元:障害者雇用納付金制度の概要
障害者雇用調整金の支給
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障害者雇用納付金申告もしくは障害者雇用調整金申請事業主であって、前年度に在宅就業障害者又は在宅就業支援団体に対し仕事を発注し、業務の対価を支払った場合は、「調整額(2万1千円)」に「事業主が当該年度に支払った在宅就業障害者への支払い総額を評価額(35万円)で除して得た数」を乗じて得た額の在宅就業障害者特例調整金を支給します。
なお、法定雇用率未達成企業については、在宅就業障害者特例調整金の額に応じて、障害者雇用納付金が減額されます。
在宅就業障害者特例調整金の支給
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報奨金申請事業主であって、前年度に在宅就業障害者又は在宅就業支援団体に対し仕事を発注し、業務の対価を支払った場合は、「報奨額(1万7千円)」に「事業主が当該年度に支払った在宅就業障害者への支払い総額を評価額(35万円)で除して得た数」を乗じて得た額の在宅就業障害者特例報奨金を支給します。
障害者雇用納付金の納付
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常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で障害者雇用率を未達成の場合は、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人につき月額5万円の障害者雇用納付金を納付していただきます。
障害者雇用納付金の減額
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「調整額」に「事業主が前年度(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)に支払った在宅就業障害者への支払い総額を評価額で除して得た数」を乗じて得た額なお、法定雇用障害者数を下回っている事業主で、在宅就業障害者特例調整金の支給がある場合には、その額に応じて、障害者雇用納付金が減額されます。
特例給付金の支給
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特に短い時間であれば働くことができる障害者である労働者を雇用する事業主に対する支援として、週所定労働時間が10時間以上20時間未満の障害者数に応じて、1人につき月額7千円または5千円の特例給付金を支給します。
報奨金の支給
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常時雇用している労働者数が100人以下の事業主で、各月の雇用障害者数の年度間合計数が一定数(各月の常時雇用している労働者数の4%の年度間合計数又は72人のいずれか多い数)を超えて障害者を雇用している場合は、その一定数を超えて雇用している障害者の人数に2万1千円を乗じて得た額の報奨金を支給します。
在宅就業障害者特例報奨金の支給
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報奨金申請事業主であって、前年度に在宅就業障害者又は在宅就業支援団体に対し仕事を発注し、業務の対価を支払った場合は、「報奨額(1万7千円)」に「事業主が当該年度に支払った在宅就業障害者への支払い総額を評価額(35万円)で除して得た数」を乗じて得た額の在宅就業障害者特例報奨金を支給します。
特例給付金の支給
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特に短い時間であれば働くことができる障害者である労働者を雇用する事業主に対する支援として、週所定労働時間が10時間以上20時間未満の障害者数に応じて、1人につき月額7千円または5千円の特例給付金を支給します。